長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ

令和6年度診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度として、患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担 […]